
車の運転をしている人の中で、9割以上の人が「スピードを超過している」といえるほど、日常的に速度超過を気にしていない。
そのため意外と多くの人が「突然スピード違反で警察に取り締まられた」という経験をしているのだ。
そしてスピード違反で取り締まられた場合、様々な罰を受けなければならないのだが、実際に取り締まられた時を想定すると下記のような点が気になるだろう。
- スピード違反による取り締まりはどのくらいの超過からされるのか
- スピード違反で取り締まられたとき、どのくらいの罰則があるのか
- スピード違反で免停や免取になるのは、どのくらいからなのか
- ぶっちゃけスピード違反を逃れる方法はないのか
そこで今回は、元ディーラー営業マンとして法人顧客を相手に交通安全講習などをしていた筆者が、スピード違反について詳しく解説していこう。
ちなみに筆者は、交通安全講習をしていながら「自分がスピード違反の取り締まりに合った」という経験を持っており、変な話だが非常に悔しい思いをした。
あなたもスピード違反で悔しい思いをしないために、しっかり解説していくのでぜひ最後まで読み進めてほしい。
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1.スピード違反の定義
スピード違反の定義としては、そもそも道路交通法上に記載されている。
下記に法文を引用しておいた。
内容自体は難しくないので、一度簡単に目を通しておいてほしい。
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
ご覧の通り、単純に「指定された最高速度を超えてはならない」という法律が定められているのだ。
そのため道路標識や、路上に記載された最高速度の表示を超えた時点で、本来はアウトということになる。
ただし実際には警察が見ていたとしても大丈夫な速度域が存在するのをご存じだろうか。
下記に説明していこう。
定義1.スピード違反で絶対にセーフなのは±10%
絶対にセーフといえるスピード違反の速度域は「法定速度±10%のスピード」である。
なぜならそもそも車検時に車の速度計が正しいかどうか計測しているのだが、実測値の±10%までは「既定の範囲内」として認められているからだ。
つまり警察としても車検の結果を否定するわけにもいかないため、取り締まることができないのだ。
そのため簡単に述べると、下記の速度域ならOKということになる。
- 制限速度30キロの道路…33キロまで
- 制限速度40キロの道路…44キロまで
- 制限速度50キロの道路…55キロまで
- 制限速度60キロの道路…66キロまで
- 制限速度100キロの道路…110キロまで
とはいえこれは「絶対に大丈夫」といえる速度域であり、実は「そこそこ大丈夫な速度域」というものも存在する。
その詳細については下記に説明していこう。
定義2.そこそこ大丈夫なのは+10%の速度に+5~10キロ程度まで
厳密にはアウトのラインではあるが、実は先ほど説明した+10%から、さらに5~10キロ速い程度のスピードまでは警察も取り締まらないケースが多い。
つまり単純計算すると、そこそこ大丈夫なラインとしては
- 制限速度30キロの道路…43キロまで(13キロオーバー)
- 制限速度40キロの道路…54キロまで(14キロオーバー)
- 制限速度50キロの道路…65キロまで(15キロオーバー)
- 制限速度60キロの道路…76キロまで(16キロオーバー)
- 制限速度100キロの道路…120キロまで(20キロオーバー)
が「取り締まられない可能性もあるライン」といえるのだ。
というのも後述するようにスピード違反による減点の中で最も軽い「1点」のものは、1~19キロ超過」という場合に適用される。
そのため警察からすると「手間は同じなのに、あまりおいしくない案件」ということができるのだ。
もちろん諸説あるし、厳密にはアウトというのは間違いない。
しかし現実的にはこのラインがギリギリセーフのラインであるため、必ず上記以下のスピードで走行しなければならない。
ちなみに筆者は旅行先の北海道で取り締まられた経験を持っているが、50キロ制限の道路で23キロオーバーだったため、問答無用でアウトだった。
そして警察車両の中で一緒になった人は15キロオーバーだったとのこと。
その人が帰ってから警察に聞いてみたところ、15キロだと普段は取り締まるか怪しいラインらしい。
そのため取り締まられることもあるが、警察としても迷うラインであることは間違いないだろう。
以上の説明から、スピード違反でもセーフな速度域については十分わかったはずだ。しかし筆者のようにスピード違反で取り締まられた場合、一体どのような罰を受けなければならないのか気になるだろう。
そこで次章では、スピード違反の罰則について一覧で紹介していこう。
2.スピード違反罰則一覧表
まず先にスピード違反の罰則について紹介しておくが、実は大きく分けると下記に挙げた2種類が存在する。
- 行政処分…警察に処分されるだけの罰
- 刑事処分…裁判所によって裁かれる罰
簡単な意味をご覧になると分かるだろうが、刑事処分の方が重い罰を受けることになる。
とはいえ内容を確認しなければ、あなたもイメージしづらいだろう。
そこで各処分について、以下に分けて詳しく紹介していく。
罰則1.行政処分による罰則
そのため多くのスピード違反がコチラに該当する。
実際の反則金と減点については下記に一覧表でまとめておいたのでご覧いただきたい。
高速道路 | 超過した スピード(km/h) | 減点数(点) | 反則金(円) |
---|---|---|---|
1~14 | 1 | 9,000 | |
15~19 | 12,000 | ||
20~24 | 2 | 15,000 | |
25~29 | 3 | 18,000 | |
30~34 | 25,000 | ||
35~39 | 35,000 | ||
40~49 | 6 | 10万円以下の罰金 または6ヶ月以下の懲役 | |
50~ | 12 | ||
一般道 | 1~14 | 1 | 9,000 |
15~19 | 12,000 | ||
20~24 | 2 | 15,000 | |
25~29 | 3 | 18,000 | |
30~34 | 6 | 10万円以下の罰金 または6ヶ月以下の懲役 | |
35~39 | |||
40~49 | |||
50~ | 12 |
まずは減点について見てほしい。
基本的には1~12点までの減点となるが、これは警察による処分となる。
そして後述するが、一般的には累計6点から免停の対象となる。
また反則金は警察による処分の場合に支払う金額だが、これは3点の減点、つまり高速道路では35~39キロ、一般道では25~29キロオーバーまでが対象となっている。
この場合には減点および該当する反則金の支払いをするだけで、処分は完了する。
しかしそれ以上の場合には、「罰金または懲役」となっているのが分かるだろう。
これが次に説明する「刑事処分」というものだ。
罰則2.刑事処分による罰則
刑事処分とは、裁判所から受ける処分のことであり、厳しく言うと「罪」として公式な前科がついてしまうのだ。
そのため刑事処分になるほどの速度超過として
- 高速道路…40キロ以上の超過
- 一般道路…30キロ以上の超過
となった場合には、反則金の支払いをしない代わりに「罰金や懲役」を受け、前科者になってしまうのだ。
そのため「ただの反則金や減点で済まなかった場合は、より重い刑罰によって前科が付く」と覚えておこう。
※ただし前科が付いたからといって、警察や裁判所にて罰の履歴が残るだけであり、一般的なイメージの「前科」とは全く異なると思っていい
ちなみに罰金については法律上「10万円以下」というザックリとした内容になっているが、これは裁判官が判例に基づいて、悪質性などを加味して決定する。
そのため「相場」となってしまうが、下記のような罰金額となっていることが多い。
- 30~34キロオーバー…6~7万円
- 35~39キロオーバー…7~8万円
- 40~49キロオーバー…8~9万円
- 50キロオーバー~…10万円
最大10万円だが、段階的に罰金額が上昇していくと覚えておこう。
また罰金だけではなく悪質性が高いと認められると、罰金ではなく「懲役」という可能性が高くなる。
これについては後述していこう。
以上が罰則に関する解説だったが、ご覧になった通り最悪のケースでは社会的にも厳しいのが現状である。取り締まられた内容は回避することが不可能であるため、今からでも十分に注意しなければならない。
またスピード違反で取り締まられた場合には必ず減点がされるが、それによって一発免停や一発免取になるケースについて、次章では紹介していこう。
3.一発免停は6点の減点から
一発免停については、基本的に6点の減点がされる場合からが該当する。
しかし下記の一覧表を見てみると、最低2点でも減点されてしまうと、免停になるケースがあるということが分かるだろう。
免停期間 | 前歴なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
---|---|---|---|---|---|
30日 | 6~8点 | - | - | - | - |
60日 | 9~11点 | 4~5点 | - | - | - |
90日 | 12~14点 | 6~7点 | 2点 | - | - |
120日 | 免許 取り消し | 8~9点 | 3点 | 2点 | - |
150日 | 免許 取り消し | 4点 | 3点 | 2点 | |
180日 | 免許取り消し |
その理由としては「前歴」というものが関係している。
前回の違反から
- 1年間無事故無違反を続ける
- 3年間が経過する
上記のどちらかの場合にのみ前歴がゼロになるものの、3年間の内にもう一度免許停止・取消し処分を受けてしまうと、古い前歴は消えても新しい前歴はそのまま残ることになる。
そのため前歴回数によって、より重い処分となると覚えておこう。
ちなみに筆者が知る限りでは、何百~何千人ものお客様を担当してきて、これまでに2人だけが前歴1回だった。
以上が免停および免許取り消しにおいての条件だったが、先ほどの速度別減点一覧をご覧になると分かる通り、前歴のない人は「一発免停=刑事処分」ということがよく分かるだろう。とはいえ正直なところ、ただの免停や罰金で済めばまだ良い方である。
というのも先ほど述べた通り、悪質性が高いと認められる場合には「懲役」という罰則を受ける可能性があるからだ。
次章ではスピード違反によって懲役になる例を紹介しておこう。
4.悪質なスピード違反の場合は「懲役」の刑事罰になる
悪質なスピード違反という定義については、裁判官の判断によるところが大きい。
そのため意図したスピード違反や、明らかにスピード超過を目的とした運転をしている場合には懲役刑が科される可能性があるのだ。
実際、下記のニュースのように92キロという圧倒的なスピード違反をして、懲役4か月(執行猶予3年)の判決が出たケースもある。
■「スピード違反で懲役刑、しかも失職!!」という怖いお話!【交通取締情報】
このようなケースは極稀であり、実際に筆者自身も「風のウワサで聞いたことがあるかないか」という程度のものである。
そのためほとんどのケースでありえないことではあるが、実際に法律で「6ヶ月以下の懲役」と明記されている以上、スピードを1キロでもオーバーしていれば懲役を受ける可能性があるのだ。
だからこそ制限速度は守るべきだし、安全圏を超えて速度超過をするのは「リスクが高すぎる」ということができる。
ただ、正直なところ警察だけに注意すればいいわけではない。
というのもオービスといって、カメラやレーダーなどによる自動速度取締をする装置が土壌に設置されていて、警察のいない所でもスピード違反を検挙されてしまう可能性があるのだ。
そこで最後に、オービスについて簡単に紹介していこう。
5.オービスによる自動取締も強化されている
オービスの多くは高速道路や国道など、道幅が広くスピードが出しやすい場所に設置されている。
そして前述したように、カメラやレーダー、路上に設置されたコイルなどによって取り締まりをしている。
そのためオービスの前でスピード違反をしようものなら、即座にカメラで撮影されて「その後出頭命令が出される」ということになる。
その後、罰金や懲役に関する内容の通達がされるのだ。
またオービスの中には移動式のオービスなどもあるため、突然取り締まられる可能性もある。
そのためできる限りオービスは「見つかる前に回避する」というのがオススメである。
ちなみにオービスの事前回避方法としては意外と簡単で、「看板を見つける」のが確実である。
というのもオービスは設置個所の少し前に、「自動速度取締中」といった看板が掲げられているのだ。
そのため注意深くチェックしておけば、カメラ撮影時に引っかかることはなくなる。
オービスについては下記のリンクに詳しく解説しているので、ぜひコチラも併せてご覧いただきたい。
6.まとめ
以上、スピード違反に関する解説を終了するが、最後に当ページの内容をまとめておこう。
- スピード違反は法律上「少しでも制限速度をオーバーしたらアウト」と明記されている
- スピード違反で取り締まられると、「行政処分」もしくは「刑事処分」のどちらかになるが、刑事処分になると「前科持ち」ということになってしまう
- スピード違反で一発免停になるには基本6点の減点~だが、前歴によっては2点の減点でも免停になるケースもある
- スピード違反の取り締まりは警察だけが実施しているわけではなく、オービスという自動取締装置によっても取り締まられるため注意が必要