放置駐車違反と駐停車違反との違いは?違反したときの罰則金・減点・流れ
「ちょっとだけ…」という気持ちで、買い物ついでなどで駐車違反をしてしまう人は多くいる。

あなた自身も放置駐車違反の取り締まりを受けた経験がないだろうか。

筆者もその一人だが、反則金や減点など、放置駐車違反によって受ける制裁にビクビクした経験がある。

しかし実は、減点だけは「間違いなく回避できる」ということをご存じだろうか。

またケースバイケースではあるが、反則金の支払すら回避する方法もある。

そう聞くと気になるだろう。

そこで今回は、自動車ディーラーの営業マンである筆者が、お客様にいつもお伝えしている「放置駐車違反と減点回避」について、詳しく解説していこう。

知っておけば減点を回避でき、知らなければ「まんまと減点される」といえるため、ぜひ最後まできちんとご覧になってほしい。

1.駐車違反には2種類ある

まず最初に、駐車違反には2種類あることをご存じだろうか。

その2種類とは

 
  1. 放置駐車違反
  2. 駐停車違反

である。

簡単にそれぞれの違いを説明すると、取り締まり時に「すぐに動かせるかどうか」という違があり、すぐに動かせない場合が「放置駐車違反」ということになるのだ。

そして基本的に駐車違反は、警察から委託を受けた業者が取り締まっているのだが、

  • 一度違反を確認して、車両をマークしてから再度見に来る
  • 再度見に来て車両がそのままなら、取り締まる

という方法を採用している。

つまり取り締まりの対象となるのは、一般的に放置駐車違反の方が多いのだ。

また道路交通法から駐車違反に関する分を引用すると、

 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法」より

となっている。

つまり簡単に説明すると、駐車違反を取られるのは標識によって定められた場所だけではなく、「交通の妨げおよび危険な場所」に関しても取り締まりの対象となるのだ。

そのためここまでの説明から、

 
  • 駐車違反は「放置駐車違反」で取られることが多い
  • 道路標識で定められた場所以外でも取り締まりの対象となる可能性はある

ということは覚えておいてほしい。

とはいえ気になるのは、放置駐車違反をした場合の罰則だろう。

次章では放置駐車違反によって受ける反則金と減点数について、紹介していこう。

2.放置駐車違反で受ける罰則

放置駐車違反を含め、駐車違反で受ける罰則は下記の通りである。

駐車違反の種類減点数罰金額(円)
普通車中・大型車
放置駐車違反駐停車禁止場所318,00025,000
駐車禁止場所215,00021,000
駐停車違反駐停車禁止場所212,00015,000
駐車禁止場所110,00012,000

ご覧いただくと分かるように、普通車では最高3点の減点と18,000円の反則金支払いがあるのだ。

6点の減点で免許停止処分となるため、3点の減点は「非常に痛い」ということは理解できるだろう。

とはいえこの減点、放置駐車違反では回避できるため心配しなくても良い。

ただし上記の反則金と減点は、あくまで「警察に対するもの」であり、法律上は別途罰金などが明記されている。

第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為

二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為

※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法」より

懲役はないものの、15万円以下の罰金を受ける可能性があるのだ。

ただし上記の罰金は、裁判にならない限り受けることはなく、一般的な放置駐車違反であれば警察への反則金だけが該当すると思っていい。

また前述したように、減点に関しては回避することができるため、乗用車で最大18,000円の反則金支払い、中・大型車で最大25,000円の反則金支払いがあるということだけ覚えておこう。

とはいえ実際に18,000円ないし25,000円の支払いをすることは、正直なところ「かなりの痛手」というのが本音だろう。

そこで次章では、放置駐車違反を無視して、反則金支払いも放置し続けた場合について紹介していこう。

3.放置駐車違反を無視するとどうなるのか

放置駐車違反を取り締まられ、その後無視し続けるとどうなるのか。

先に結論を述べておくと、「とんでもないことになる」ということだけは覚えておいてほしい。

というのも放置駐車違反の反則金は「都道府県」へ納付することになるのだが、無視し続けると高い金利が反則金にかかり続け、最終的には目も当てられない金額の支払命令が出されるのだ。

例えば愛知県の例を出してみよう。

平成30年現在、愛知県では延滞金を

 
  • 納期限の翌日から1ヶ月まで…年利2.6%
  • その以降…年利8.9%

と定められている。

つまり無視し続けると、年間で10%近く納税額が増え続けていくことになるのだ。

ちなみに簡略化して年利10%で計算すると、おおよそ8年後には「倍額」の請求が来ることになる。

そしてケースバイケースだが、無視し続ける期間によっては、年間で14.6%もの金利がかかることもあるため、無視すべきではないということは明白だろう。

また都道府県の支払い命令を無視し続けると、給料自体を差し押さえられる可能性があるほか、先程紹介した法律の罰則にあるように「15万円以下の罰金」となる可能性もある。

さらにいうとその他公共サービスが受けられなくなる可能性もあるなど、基本的に無視しても良いことは何一つないのだ。

そのため必ず放置駐車違反で取り締まられた後は、きちんと反則金は納めなければならないと覚えておいてほしい。

とはいえ減点は、しっかりと回避する方法があるため、次章の説明をご覧になって実践してほしい。

4.放置駐車違反の減点回避方法は「警察に出頭しない」だけ

放置駐車違反によって減点が回避される方法は、いたってシンプルだ。

それは「警察に出頭しない」というだけである。

というのも放置駐車違反をした場合には

 
  1. 車に放置駐車違反の張り紙が貼られる
  2. その後数日程度で使用者の住所に反則金の振り込み用紙が届く
  3. 反則金の納付

という流れになるのだが、これは警察署に出頭せずとも納付することが可能だ。

つまり

  • 警察署へ出頭して納付する…反則金+減点
  • 所定の場所で納付だけする…反則金のみ

ということになる。

これは警察の見解としても「通常は出頭して減点も受けるべきだが、現状としては納付さえしてもらえればいい」ということであるため、何も問題ないと思っていい。

そのため納付書に基づいて、

  • 信用金庫
  • 銀行
  • 農協
  • 郵便局

などから納付だけをすれば、減点だけは回避することが可能だと覚えておこう。

とはいえ1万円以上も納付するのは、やはり財布にやさしくはない。

そのため「何とかして反則金も納めないようにできないものか…」と考えてしまうだろう。

その場合には、望み薄ではあるものの、次章にて紹介する方法を試すのも一つの手である。

5.放置駐車違反を問われなくする方法

実は放置駐車違反による取り締まりを受けた時、「弁明書」というものを出す機会が与えらえる。

 弁明書とは、簡単にいうと「身の潔白を表明する書類」で、法的根拠などをもとに「私はそもそも放置駐車違反の問われる筋合いが無い」と警察に言うための書類

実際に筆者が作成した弁明書の見本は、下記に載せておくのでご覧いただきたい。(word版はコチラ

弁明書のサンプル
弁明書のサンプル

つまりあなたに全く非が無い場合のみ、有効な方法である。

とはいえ警察から委託を受けた業者も、やたらに取り締まりをしているわけではなく「放置駐車違反に問われるケース」として取り締まりをしている。

そのため基本的には望み薄だと思った方がよく、反則金を納めてしまった方が話が早いのだ。

しかし筆者の知人にも、弁明書にて放置駐車違反の取り締まりを免れた人もいるため、「自分は悪くないことを説明できる」という自信があれば、オススメの方法ともいえる。

具体的な書式や書き方については、下記のリンクにより詳しく解説しているため、ぜひご覧になってほしい。

ただし何度も言うように望み薄ではあるため、もし少しでも日があると感じたのであれば、迷わず金融機関などで納付を済ませて減点だけ回避することがオススメである。

6.まとめ

以上、放置駐車違反に関する解説を終了するが、最後に当ページの内容をまとめておこう。

  • 駐車違反は2種類あるが、放置駐車違反は「すぐに車を動かせない状態」で取り締まられた場合をいう
  • 放置駐車違反をすると、最大3点の減点と、25,000円もの反則金の納付が必要になる
  • ただし減点は「警察に出頭しないで反則金だけを納付する」方法で回避できる
  • 反則金も回避するには「弁明書」の提出が必要だが、完全に非が無いと説明できなければならないため、基本的には望み薄だと思った方が良い