【自動車税完全ガイド】費用・減税・納付方法・納期から納付遅延リスク
自動車税納付書
車を持っているすべての人が5月に嫌な気分になる。

なぜなら5月には自動車税の納付をしなければならなくなるからだ。

そして金額は車種によってバラバラなのだが、多くの場合で数万円も必要になることが一般的であるため、「お金を用意していないとヤバい」ということになりかねない。

そこで今回は、

  • 自動車税とはどのようなものなのか
  • 自動車税を支払わなかったときのリスク
  • 自動車税の支払方法
  • 軽自動車・普通乗用車に乗っている人が実際に必要な自動車税額

について、自動車ディーラー営業マンの筆者が、プロ目線でしっかりと解説していこう。

先に早見表をお見せしておく。これを見れば、どれぐらい自動車税がかかるかが分かる。なお、

【早見表】軽自動車の自動車税

自家用標準税率(円)電気系自動車・
天然ガス軽自動車(円)
ガソリン車・ハイブリッド車で、
平成32年度燃費基準+30%達成車(円)
ガソリン車・ハイブリッド車で、
平成32年度燃費基準+10%達成車(円)
13年超重課(円)
軽自動車10,8002,70012,9005,4008,100
※金額の条件:軽自動車税は「愛知県名古屋市」のものを採用

【早見表】普通自動車の自動車税

自家用排気量標準年間税率(円)13年超重課(円)約75%軽課(円)約50%軽課(円)
普通乗用車電気自動車(燃料電池車)29,5007,50015,000
~1,000㏄29,50033,9007,50015,000
1,001~1,500㏄34,50039,6009,00017,500
1,501~2,000㏄39,50045,40010,00020,000
2,001~2,500㏄45,00051,70011,50022,500
2,501~3,000㏄51,00058,60013,00025,500
3,001~3,500㏄58,00066,70014,50029,000
3,501~4,000㏄66,50076,40017,00033,500
4,001~4,500㏄76,50087,90019,50038,500
4,501~6,000㏄88,000101,20022,00044,000
6,001㏄~111,000127,60028,00055,500
※金額の条件:自動車税額は「愛知県」のものを採用

なお2018年現在は特例措置(グリーン化特例)があり、上記表の約75%軽課などがある。条件などは下記の表のとおり。

グリーン化特例
グリーン化特例

当ページさえ読んでおけば自動車税について悩むことなく、きちんと対処することができるのは間違いないだろう。

1.自動車税とは?課税対象者はどんな人?

まず自動車税とはどのようなものか、簡単に説明しておこう。

自動車税とは「地方税」に分類される税金で、車が登録されている地域(都道府県や市区町村)から課せられる。

言い換えると「車が登録されている」という場合に課税の対象となるため、廃車状態の車は課税の対象にはならないといえる。

下図をご覧になると分かりやすいだろう。

自動車税が必要・不要
自動車税が必要・不要

また課税の対象となるのは、新年度(その年の4/1~)の時点で登録されているかどうかが基準となっているため、簡単に「4月1日時点でナンバー付きかどうか」という点が重要となる。

そしてナンバーが付いたまま車両を放置している車はほとんどないため、今車を持っている人のほとんどが課税の対象者となるのだ。(※例外的に免除される人もいるため、その点は後述します)

5月に入ったら車の所有者に下記のような納付書が届くはずだ。

自動車税納付書
自動車税納付書

もし、納付書が届かない場合は、普通自動車の場合は管轄の都道府県の税事務所に、軽自動車の場合は市区町村の役所に問い合わせしましょう。

詳細については、他サイトにはなるが「自動車税の納付書が来ない!紛失した!こんな時どうする?」が分かりやすかったので紹介しておく。

そのため気になるのは、万が一自動車税を支払わなかった場合のリスクだろう。

そこで次章にて、支払わない場合のリスクについて詳しく解説していこう。

2.自動車税を支払わないと3つのリスクあり

ほとんどの人が自動車税の課税対象者ということは分かったが、支払わない場合には下記のようなリスクを背負うことになる。

 
  1. 車検が受けられれない
  2. 延滞金の加算
  3. 罰則になる場合もある

それぞれのリスクについて、以下に分けて解説していこう。

自動車税未納のリスク1.車検が受けられれない

まず第一のリスクとしては「車検が受けられない」ということが挙げられる。

正しくは「受けることはできても、通ることがない」といえるのだが、その仕組みについて説明しよう。

通常、車検というものは「法律に適合する車両かどうか」を判断し、整備や点検などをしていく作業のことをいう。

そして適合している場合に「通過」という表現をするのだ。

ただし通過するのは適合と同時に

車検に通過する条件(一部)
  1. 自動車重量税を支払ったこと(通常、車検代と同時に請求される)
  2. 自賠責保険に加入したこと(こちらも車検代と同時に請求される)
  3. 自動車税を納付していること

という3点を満たしている必要があり、自動車税が未納の場合には「せっかく受験しても通らない」ということになってしまう。

ちなみに余談だが、実は車検場(陸運支局)で継続車検を通過させる場合、本当は納税証明書は必要ない。

というのも車検場では継続車検の車が納税しているかどうかをシステム上で判断しているため、特別に用意する必要はないのだ。

つまりディーラーなどが車検時に納税証明書の添付を求めるのは、未納による「通過しない」という状況をあらかじめクリアさせるためだと覚えておいてほしい。

また納税証明書は小さな紙きれであるため紛失しやすいのだが、なくしてしまった場合でも無料かつ簡単に再発行ができ、ディーラーなどの担当者が無料で代行してくれるため心配する必要はない。

自動車税未納のリスク2.延滞金の加算

第二のリスクが最も気になる部分だと思うが、自動車税が未納となっている場合には延滞金の加算がされる。

ただし先に結論を述べておくと、通常5月末までの納付期限である自動車税は「8月中旬ごろまでは延滞金を取られない」という特徴があるため、心配する必要はない。

とはいえ念のため説明しておこう。

自動車税の延滞金は、愛知県の平成30年1月1日~12月31日という期間を例にとると

  • 納付期限の翌日から1か月間の延滞金…年利7.3%
  • 納付期限の1か月より後の延滞金…年利14.6%
※出典元:愛知県の「加算金・延滞金」より

が加算されるのだ。

ただしちょっとしたカラクリがあり、その結果として8月中旬ごろまでは延滞金が発生しないといえるため、その点に関しては後述していく。

自動車税未納のリスク3.罰則になる場合もある

第三のリスクとしては「罰則」が挙げられる。

というのも納税は国民の義務であるため、未納であるということはそもそも「法律違反」問うことができるからだ。

そして自動車税が未納であることによって受ける罰則は、下記の通りである。

第百六十七条 自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

第百六十八条 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

※出典元:電子政府の総合窓口e-Govの「地方税法」より

簡単に言い換えると

 
  • 財産の差し押さえ
  • 3年以下の懲役または250万円以下の罰金(もしくはその両方)

と法律で定められているのだ。

ただしこのケースに該当するのは、正直なところ「行政が悪質だと判断した場合」であり、明確な基準は決まっていないのが現状である。

そのため筆者としては「延滞金がかからない程度に、早めの納付が必要」と結論付けている。

もちろん、支払えるならしっかりと納期通り(5月末まで)に支払うに越したことはない。

以上の説明で自動車税のリスクについては理解できただろうが、最も気になるのは

  • 延滞金がどの程度になるのか
  • 明確な基準としていつまでなら延滞金がかからないのか

ということだろう。

そこで次章では、納付期限と延滞金額について詳しく解説していこう。

3.自動車税の納付期限と延滞金額

先程も少し触れたが、あなたの住む自治体が特別な施策をしていない限り、自動車税の納付期限は「5月31日となっている。

つまり6月1日からの納付分について、延滞金が加算されるということになるのだ。

ただし前述した通り、8月中旬ごろまでは基本的に延滞金がかからないことになっている。

その理由は下記の引用文の通り意外なものである。

※1:税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。

※2:計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。

※引用元:愛知県の「延滞金・加算金」より

つまり簡単に説明すると、計算上の延滞金が999円までは「延滞金の加算なし」ということになるのだ。

自動車税の場合は上記の原理が影響して、8月中旬ごろまでは非加算となる。

とはいえ厳密に計算した結果を知りたいかと思うので、下記に延滞金額の一覧表を載せておこう。

自家用区分排気量標準税率(円)計算上の
基準金額(円)
延滞金額(円)
1か月経過2か月経過3か月経過4か月経過5か月経過6か月経過7か月経過8か月経過9か月経過10か月経過11か月経過12か月経過
軽自動車10,80010,000631853074285506727939151,0371,1581,2801,402
普通乗用車電気自動車(燃料電池車)29,50029,0001845378891,2421,5951,9482,3012,6543,0063,3593,7124,065
~1,000㏄29,50029,0001845378891,2421,5951,9482,3012,6543,0063,3593,7124,065
1,001~1,500㏄34,50034,0002156291,0431,4561,8702,2842,6973,1113,5253,9384,3524,766
1,501~2,000㏄39,50039,0002477221,1961,6712,1452,6203,0943,5694,0434,5184,9925,467
2,001~2,500㏄45,00045,0002858331,3801,9282,4753,0233,5704,1184,6655,2135,7606,308
2,501~3,000㏄51,00051,0003239441,5642,1852,8053,4264,0464,6675,2875,9086,5287,149
3,001~3,500㏄58,00058,0003671,0731,7792,4843,1903,8964,6015,3076,0136,7187,4248,130
3,501~4,000㏄66,50066,0004181,2212,0242,8273,6304,4335,2366,0396,8427,6458,4489,251
4,001~4,500㏄76,50076,0004811,4062,3313,2554,1805,1056,0296,9547,8798,8039,72810,653
4,501~6,000㏄88,00088,0005571,6282,6993,7694,8405,9116,9818,0529,12310,19311,26412,335
6,001㏄~111,000111,0007032,0543,4044,7556,1057,4568,80610,15711,50712,85814,20815,559

※試算の条件

  • 簡易的に計算するために、1か月30日で計算
  • 試算金額の基準はすべて「標準税率」で計算
  • ロータリーエンジンの区分については省略
  • 普通乗用車は「愛知県」、軽自動車は「名古屋市」のものを参考
  • 標準税率の1,000円未満切り捨てで延滞金は計算される

計算上は上記のようになったが、

  • 赤マーカー部分…延滞金0円
  • マーカー無し部分…100円未満切り捨て分が、実際の延滞金

ということになる。

そのため乗用車の中でも大部分を占める3,000㏄以下の車種に関しては、60日経過後(つまり7月末日)まではほとんどの車種で延滞金がかからないことになる。

また今回の結果は「グリーン化特例(特別な減税)」を重課税などを考慮していないため、これらに該当する人は条件が変わってくる。

とはいえ現状、ほとんどの車種が8月中旬ごろまで延滞金が発生しないため、「8月に突入する」という程度のタイミングで支払えば大丈夫といえるのだ。

ただし、行政がいつ「悪質だ」と判断するかは分からないため、余裕がある場合には実際の期限通りに支払うことをオススメする。

以上、延滞金に関して解説してきたが、筆者が最後に述べたように「できれば期限内に支払いたい」というのが本音だろう。

また「できれば分割で支払っていきたい」と思わないだろうか。

そこで次章では、自動車税の分割払いについて解説していく。

4.自動車税の分割払いは「状況によって」可能

自動車税は地方税だと最初に述べたが、実は地方税の多くは「状況によって分割払いに対応してくれる」という現状がある。

というのも地方税の中でも比較的高額な「住民税」などの一括払いをすることは、一般の人にとっては極めて難しいからだ。

そのため「一括での支払いが困難である」と認められる場合には、分割払いに応じてくれるのが一般的なのだ。

とはいえ自動車税の納付書は一括払いの金額しか記載されていないため、現実的には「行政の担当窓口(市民税課や税務課)」などで相談する必要があるのだ。

ちなみに、市役所勤務をしている筆者の友人に確認したところ、担当部署の方に現状を聞いてもらえた。

その回答が下記である。

  • 市役所は軽自動車税の担当であり、税額が少ないため「応じない」が基本
  • とはいえ一括払いが困難な場合は、状況の説明をしてもらってから担当部署の上司と相談し、分割払いの協議をする

つまり言い換えると、担当者に「どれだけ支払いが難しいのか」を説明することが重要といえるのだ。

日本の行政は「税金を支払う意思がある人」に関しては、寛容な心で解決策を考えてくれるので、もし一括払いが困難な場合は正直に「○○の事情があるので、分割払いにしてほしい」と相談することをオススメする。

また次章では、実際の納付方法について紹介していくので、引き続きご覧いただきたい。

5.自動車税の納付方法は大きく分けて3パターン6通り

自動車税を納付する方法は、下図のような3パターン6通りがある。

自動車税の3つの納付方法
自動車税の3つの納付方法

それぞれの支払方法については、以下に分けて説明していこう。

自動車税の納付方法1.窓口・店頭(収入代行)での納税

窓口や店頭で納税する方法は、基本的に「届いた納付書を持っていき、現金で納付する方法」ということができる。

これを収入代行という。

自動車税の納付書
自動車税の納付書

つまり一般的に最も浸透している方法だ。

ただ、意外なのは「県税事務所での納付」ではないだろうか。

あまり一般的とは言えないが、県税事務所も通常の銀行窓口などでの納付と異なる部分は何もない。

また念のため納付方法について説明しておくが、手順としては

自動車税を収入代行で納付する手順
  1. 金融機関やコンビニなどの支払窓口で納付書を出す
  2. 納付書の税額+手数料(場所によって異なる)が提示される
  3. その金額を「現金で」支払う
  4. 支払い完了後、納付書に付属している「領収書」を返してもらう

という流れとなっている。

自動車税の納付方法2.ネット・ATMでの納税

時代の流れとして、今ではネットやATMで納税する方法も一般化しつつある。

そして使われるツールはクレジットカードとネットバンキングだ。

まずはクレジットカード払いについて、下記に手順を説明していこう。

自動車税をクレジットカードで納付する流れ
  1. 納付情報(納付番号、確認番号)の入力
  2. 支払情報(クレジットカード情報など)の入力
  3. 支払い内容の確認
  4. 支払い完了

となる。

インターネットバンキングによる納付
  1. Pay-easy(ペイジー)に対応しているインターネットバンキング・モバイルバンキングにログイン(もしくはペイジー対応のATMへ行く)
  2. 納付書上部「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」の入力をする
  3. 支払い内容が表示されるため、金額の確認をする
  4. 支払いボタンを押し、現金またはキャッシュカードから支払いをする
※出典元:ペイジーの公式ホームページ「ペイジーの使い方」より

という手順になる。

以上のことからクレジットカードもインターネットバンキング(ペイジー利用)も、窓口の誰かと接することなく納付可能ということができる。

自動車税の納付方法3.口座振替での納税

「支払いを忘れてしまいそう…」という人におすすめなのが「口座振替」だ。

というのも口座振替であれば、翌年度の自動車税に関しても自動であなたの口座から引き落としをしてくれるからだ。

そして納付(利用)方法については、こちらも下記に箇条書きしていこう。

自動車税を口座振替で納付する流れ
  1. 口座振替申込書の取り寄せ(ネット・電話・窓口・金融機関で入手可能)
  2. 入手した申込書に記入&銀行印(該当の口座で使っている印鑑)の押印
  3. 該当口座のある金融機関に提出

これで毎年の納税が自動的に行われるようになるため、忘れてしまうということはなくなるといえるのだ。

ただし県によっては下記のキャプチャ画像にあるように、口座振替による自動車税の納付申し込みの期限を定めている場合もあるので注意が必要だ。

自動車税の口座振替の期限
自動車税の口座振替の期限
※出典元:福岡県の公式ホームページ「自動車税の口座振替」より

とはいえ期限内に申し込みを済ませられた場合には、忘れることなく毎年納付が可能になるため、オススメの方法ということができるだろう。

以上、各自動車税の納付方法に関する解説を終了するが、最後に自動車税額の早見表を紹介していくので、引き続きご覧いただきたい。

6.自動車税(普通車・軽自動車)の早見表

自動車税の早見表をご覧いただく前に、まず税制上の優遇措置などについて簡単に説明しておく。

というのも税制上の優遇がある場合、登録の翌年度分に関しては下記のような特例措置(グリーン化特例)を受けることができるのだ。

条件や軽減税率は下記の表を見てほしい。

グリーン化特例
グリーン化特例
※出典元:国土交通省のホームページ「自動車税のグリーン化特例の概要」より

また障がい者の方や社会福祉法人などが所有する車に関しては、管轄の都道府県税事務所にて障碍者手帳や免許証などの提示をすることによって、自動車税そのものの減免を受けることもできる。

一方、乗用車に関しては初度登録から13年を経過しているものに関して、おおむね15%の重課が課せられることになっている。

これらの点を踏まえて、以下の早見表をご覧いただきたい。

【早見表】軽自動車の自動車税

自家用標準税率(円)電気系自動車・
天然ガス軽自動車(円)
ガソリン車・ハイブリッド車で、
平成32年度燃費基準+30%達成車(円)
ガソリン車・ハイブリッド車で、
平成32年度燃費基準+10%達成車(円)
13年超重課(円)
軽自動車10,8002,70012,9005,4008,100
※金額の条件:軽自動車税は「愛知県名古屋市」のものを採用

【早見表】普通自動車の自動車税

自家用排気量標準年間税率(円)13年超重課(円)約75%軽課(円)約50%軽課(円)
普通乗用車電気自動車(燃料電池車)29,5007,50015,000
~1,000㏄29,50033,9007,50015,000
1,001~1,500㏄34,50039,6009,00017,500
1,501~2,000㏄39,50045,40010,00020,000
2,001~2,500㏄45,00051,70011,50022,500
2,501~3,000㏄51,00058,60013,00025,500
3,001~3,500㏄58,00066,70014,50029,000
3,501~4,000㏄66,50076,40017,00033,500
4,001~4,500㏄76,50087,90019,50038,500
4,501~6,000㏄88,000101,20022,00044,000
6,001㏄~111,000127,60028,00055,500
※金額の条件:自動車税額は「愛知県」のものを採用

この内のどれかに、あなたが所有する車にかけられた自動車税があるだろう。

しかし重要なことなので再度述べておくが、自動車税は「地方税」である。

つまり行政の考え方によっては、上記した金額とは大幅に異なる可能性もあるのだ。

とはいえ金額にかかわらずきちんと納付しなければ、最悪のケースで罰則となってしまう。

そのため納税の義務をきちんと果たすためにも、必ず自動車税の納付は「延滞金がかからない程度」に、しっかりとしてほしい。

7.まとめ

以上、「自動車税とは」というテーマに沿って解説してきたが、最後に当ページの内容をまとめておこう。

  • 自動車税とは「地方税」の一種で、国ではなく県などに納める税金のこと
  • 自動車税は「廃車」をしない限り、必ず納付しなければならない
  • 自動車税を支払わない場合3つのリスクがあるが、最悪の場合には「罰則」により懲役や罰金に科せられる
  • 自動車税には延滞金があるが、ほとんどの車種で8月中旬ごろまでは「延滞金が発生しない」ということができる
  • 自動車税は県税(市税)であるため、分割払いに応じてくれることもある
  • 自動車税の支払方法は3パターン6通りあるが、窓口での支払いは手間がかかるためオススメではない
  • 自動車税には税制上の優遇や重課があり、さらに障がい者の方などは減免もある。