実際、あなた自身も駐車違反で取り締まられた経験があるだろう。
その際、下記のように思ったのではないだろうか。
- 駐車違反の種類と、減点や反則金について教えてほしい
- 反則金の支払いは避けられると聞いたことがあるけど、具体的に教えてほしい
- 行政処分のようなものがあると聞いたけど、避けることは可能なのか知りたい
- 何とかして罰をすべて回避したいけど…そんな方法はあるのだろうか
そこで今回は、自動車ディーラーの営業マンであり、お客様と車の違反について話す機会の多い筆者が、駐車違反の罰則や回避方法などについて詳しく解説していこう。
当ページさえご覧になれば、間違いなく損を最大限に回避することができるとお約束しよう。
見たいところをタップ
1.駐車違反には2種類ある
駐車違反によって取り締まられると、下記にピックアップした口コミのように「黄色のステッカーを貼られる」ということになる。
https://twitter.com/kabikiller2286/status/791184813654892544
本日のこーたさん
— こーた@エウレカプロ(自称) (@ko_ta711711) October 10, 2017
投資0K
請求2台分 駐停車違反-36K pic.twitter.com/T4sHAtdU8x
このステッカーが車の窓ガラスに貼られるため、車に戻ってきて「さあ運転しよう!」というときに気が付くのだ。
とはいえ駐車違反には2種類あることをご存じだろうか。
下記に挙げておいたのでご覧いただきたい。
- 駐停車違反…すぐに動かせるけど、駐停車禁止場所に駐車していた場合
- 放置駐車違反…駐停車禁止場所に駐車していて、車から離れている場合
それぞれ同じ駐車違反であるが、単純に「今すぐにその場から離れられるかどうか」が重視され、上記のような分けられ方をしている。
そしてこの判断をしているのは大部分が警察ではなく、「警察から委託された人=駐車監視員」である。
つまり警察ではない人が、一定の知識の元「すぐに離れられるかどうか」を判断しているのだ。
その結果、実は通常の駐停車違反で取り締まられる人は極めて少ないということができる。
というのも駐車監視員の取り締まり方法は、下記のような流れで実施しているケースが多いからだ。
- 放置駐車違反をしているA車を確認
- 他の場所をまわり、数分~数十分後に再度A車を確認
- そこで初めて違反ステッカーを貼る
つまり2度目のチェック=すぐに戻って来ず、離れられない状況だったとして取り締まりをしている。
また仮に通常の駐停車違反の場合では、口頭で「ここに停めてはだめですよ~すぐに離れてくださいね~」という程度の注意で済むケースが多いため、現実的には取り締まられないのだ。
そのため取り締まりを受けるのは、多くが「放置駐車違反」だということを覚えておこう。
とはいえそもそもどこに駐停車してはいけないのか気になるだろう。
そこで次に法律を元に解説していこう。
法律では「標識&危険」が重視されている
早速、下記に駐停車違反に関する法律=道路交通法を引用しておいたのでご覧いただきたい。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法(第四十四条)」より
法律の文章であるため分かりづらいかと思う。
しかしザックリ説明すると「標識で定められた場所、交通の妨げとなる場所、他の車などにとって危険な場所」に駐停車することを禁止している。
ただし続く第四十五条や第四十五条の二にも書かれているのだが、「公安委員会が特別に定めた場所や特別な申請を受け付けた場合には、特例的に上記の場所でも駐停車を認める」とある。
そのため特例はあるものの、基本的には標識とや危険性が重視されていると考えておくのがベターだ。
ちなみにここで述べている特例に関しては、場合によっては「すべての罰則や反則を回避する方法」として重要な場合もあるため、頭の片隅に入れておくことをオススメする。
以上の説明から、駐車違反の取り締まり方法や、種類については大枠をイメージできただろう。
そこで気になるのが「実際に罰を受けるときに、何点・何円が必要なのか」ということではないだろうか。
そこで次章では、駐車違反による減点や反則金について解説していこう。
2.駐車違反の減点と罰金及び回避方法
早速、下記に駐車違反による反則金と減点数についてまとめた一覧表をご覧いただこう。
駐車違反の種類 | 減点数 | 罰金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
普通車 | 中・大型車 | |||
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所 | 3 | 18,000 | 25,000 |
駐車禁止場所 | 2 | 15,000 | 21,000 | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所 | 2 | 12,000 | 15,000 |
駐車禁止場所 | 1 | 10,000 | 12,000 |
ご覧いただくと分かるだろうが、金額にして万単位のお金が必要になってしまう。
また一般的に大多数が取り締まられる放置駐車違反では、普通車(軽自動車含む)で15,000円もしくは18,000円という大金が必要になるのだ。
その場合、恐ろしいことに2点もしくは3点の減点がされてしまう。
累計で6点の減点がされると免許停止となるため、その他にスピード違反などで取り締まられると「それだけでアウト」という可能性もあるのだ。
とはいえ、実は減点だけは回避する方法がある。
というのも駐車違反で取り締まられた後の流れとしては下記のようになっており、一部分を上手く活用するだけで良いからだ。
- 取締りおよびステッカーの貼付け
- 使用者住所に振込用紙が送付される
- 反則金を支払う
送付された振込用紙は郵便局や銀行にて振り込みができる。
つまり取り締まられたからといって警察に出向かずとも「お金だけ支払って回避できる」ということができるのだ。
逆に支払いのためにわざわざ警察に出向いてしまうと、上記一覧表の通り減点がされてしまうので注意が必要である。
また仮に客観的に見てあなたが何も悪くない場合には、実はすべてを回避することも可能であるため後述する「すべてを回避する方法」をご覧いただきたい。
ちなみに、「もし反則金を支払わなければどうなるのか」と気になるだろう。
その場合には、法律上で決められた「罰則」が適用される。
「罰則」については上記した反則金や減点よりも重い処分になるため、次章にて解説していこう。
3.悪質な場合は「罰則」の適用がされる
駐車違反をしたときの罰則について、下記に法律を引用しておいたのでご覧いただきたい。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
~中略~
三 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法(第百十九条)」より
第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法(第百十九条の二)」より
第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
~中略~
四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法(第百十九条の三)」より
つまりまとめると、最大で「3ヶ月以下の懲役」もしくは「15万円以下の罰金」が科せられるということになる。
そのため反則金を支払い、減点を受けた方が「圧倒的にマシ」というのは間違いないのだ。
この悪質性に関しては警察が判断することになるケースが多いため、必ず真摯に反則金を受け入れた方が賢いということは言うまでもないだろう。
以上が駐車違反の罰則に関する紹介だったが、「それでも自分は絶対に悪くないから、減点も反則金も罰則もすべてを回避したい」という可能性もある。
そこで次章では、すべてを回避する方法について解説していく。
4.駐車違反のすべてを回避できる弁明書の作成方法
駐車違反で取り締まられた場合、すべてを回避する方法はある。
その方法とは「弁明書にて、なぜ自分が悪くないのか」をしっかり説明することだ。
弁明書とは自分が悪くないことを警察に説明するための書類のことである。
駐車違反のステッカー上では「道路交通法第〇条に違反」と明記されているため、その部分について間違っていることを説明できれば、無事回避することが可能だ。
また弁明書のひな形は特になく自由に記述しても構わないが、一応筆者が見本を作成しておいたので下記をご覧いただきたい。
下記が筆者が作成した弁明書のサンプルだ。(word版はコチラ)
ご覧になると分かるように、法律上の文章を引用しながら「取り締まられた理由が間違っている」と示している。
このように弁明書上できちんと明記しておけば、あなたが取り締まられた駐車違反はすべて回避することが可能といえる。
ただし注意点がある。
それは「弁明書を出したとしても回避できたかどうかは、警察から通知が来るわけではない」ということだ。
弁明書の送付先は取り締まりを受けた時のステッカー上に記載されているので、送付自体は問題ない。
しかし弁明書を送付してから、受理や回避の通知に関しては一切ないため、あなた自身が電話などで確認する必要があるのだ。
そして受理されてから回避ができるまでの期間はまちまちであるため、駐車違反の反則金納付期限のギリギリに警察へ電話し、
- 標章番号○○○○○○○○○○で弁明書を提出した
- 受理されたかどうか
- 回避できたかどうか
を確認しなければならないと覚えておこう。
ちなみに電話連絡をして回避できなかったとしても別途減点がされることはなく、先ほどの説明通りに反則金を支払うだけで済むので安心してほしい。
5.まとめ
以上、駐車違反に関する解説を終了するが、最後に当ページの内容をまとめておこう。
- 駐車違反には2種類あるが、ほとんどのケースで「放置駐車違反」が適用される
- 放置駐車違反で取り締まられた場合、最大3点の減点と25,000円の反則金支払いをしなければならない
- ただし減点については、反則金を銀行振込などにすることで回避することが可能
- またあなた自身が何も違反していない場合には、弁明書にてすべての反則・罰則を回避することが可能